改正民法の施行に伴い、労働債権の時効が2020年4月1日より、「2年」から「3年」に延長され、未払賃金を生じさせない労務管理体制作りはもちろん、これまでに生じた未払賃金の清算についても目を向けていく必要があります。
会社に対して訴えを起こす従業員側は、おおよそのケースで請求の準備を終えてから行動に出ます。
対して会社側は、普段からトラブル防止に向けた社内整備を行っていないことが多く、準備不足の段階で突然の対応を迫られる。この差は大きいです。
トラブル防止の観点からドライバーに対する労務管理の適正化を行う事が重要です。


